人気ホームページランキング → 応援のクリックお願いします

政教分離とは


1.   政教分離とは何と何を分離することか

政教分離を論ずるとき、いま一番問題になっている条文は、憲法20条1項の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」です。憲法20条は、憲法19条とならん国民の自由権を保障する最も根元的な規定であると考えます。

ですから、当然のこととして厳格に解釈する立場に立ちます。ちなみに、憲法19条とは「
思想及び良心の自由は、これをおかしてはならない」という規定です。「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」の主語は、宗教団体であることはいうまでもありません。

創価学会や公明党は、憲法は権力を規制するものであって、宗教団体を含めて、それ以外のもの、を規制するものではないと主張しています。ですから、
この条文も「国家権力が、宗教団体に、政治上の権力を行使させてはならない、ことを定めているのだ」と主張していますが、そのように解釈しなければならない根拠は特段ないと思います。

憲法20条1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使して、はならない」つまり、「国家権力が、宗教団体に、政治上の権力を行使させて、はならない、ことを定めているのだ」

憲法は現に国家権力以外の者に対してもいろいろな規制をしています。一例をあげれば「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」(憲法30条)。従って、この条文は、宗教団体が、政治上の権力を、行使することを、禁じている、と解すべきです。

2。宗教団体の政治活動の制約ないし限界


「宗教団体が政治上の権力を行使する」とはどういうことか。この条文の解釈のいちばん肝心なところです。創価学会や公明党は、「宗教団体が、国や地方公共団体から委託を受け、裁判権や徴税権や警察権を行使すること」が、宗教団体が政治上の権力を行使することである。これは憲法違反になる。

しかし、それ以外のことは何も制限はないといっています。現行憲法では、宗教団体が、国から委託を受け、裁判所や徴税権や警察権などを行使する、こと自体が違憲といわざるを得ません。そして、事実上も想定することすらできません。

例えば、創価学会が国から委託を受け裁判権を行使するというケースを考えてみましょう。

・誰がいったい裁判官をやるのでしょうか。

・誰が検察官になるのでしょうか。

そのような暗黒裁判の被告人の弁護人はどういう資格をもった人がなるのでしょうか。想像することさえできません。私の見解に対する執拗な、くどくどとした、創価学会や公明党の反論を、要約して裏返すと以上のようになります。

国民の信教の自由を真剣に考える立場にたてば、創価学会や公明党のこのような解釈をとりえないことは明らかです。

この条文の解釈は、信教の自由を守るという理念にたって解釈しなければなりません。まず最初に、
憲法がなぜ宗教団体と権力との関係を問題とする規定を設けたのか考える必要があります。それは、立派な宗教者は世俗の権力などには無関心かもしれませんが、一般の人々にとっては世俗の権力というのは大きな意味をもった存在だということです。

ある宗教団体が権力と特別の関係をもったとき、その宗教団体は他の宗教団体や無宗教の人々に対して優越的地位を得ることになる。それは、他の宗教団体や無宗教の人々の信教の自由を守るという見地からみて好ましくないと考えたからだと思います。

ある宗教団体がその信じるところを布教するに際し、世俗の権力を使ったり利用してはならないということを定めた規定であると私は考えます。このような立場にたって、「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」を解釈すると、これはかなり広範囲に宗教団体の活動を規制していると考えます。

確かに、いかなる宗教団体も、「ひとつの結社として政治活動をすること」は憲法で保障されています。しかし一方では、いかなる宗教団体も、
「政治上の権力を行使すること」を憲法は明確に禁止しています。

● 問題は、宗教団体の政治活動の憲法上の制約もしくは限界は何かということです。
ひとつの結社である宗教団体に、政治活動の制限を加えることは、憲法21条に定める集会・結社・表現の自由などの規定から許されないのではないかとの考えもあります。しかし、信教の自由を守るという、より高次元の目的のため、宗教団体に一定の制限を、憲法自らが設けることはありえることであり、憲法は何ら矛盾していないと考えます。

3 「政治上の権力の行使」とはなにか

私は、ある宗教団体が実質的に支配する政党 (以下、宗教政党といいます) を組織し、国政選挙に候補者をたてて選挙に臨むことは憲法上禁止されていると考えます。なぜでしょうか。それは、いかなる政党も国政選挙に出る以上権力獲得を目指すからです。

宗教団体が直接であれ、間接であれ、権力を獲得しようという行為こそ、「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」として憲法がまさに禁止していることなのです。その宗教政党から何人当選者が出たということは本来関係ありません。ある宗教政党が、政権を単独で獲得するためには、衆議院で過半数以上をとらなければなりません。


しかし、連立政権の場合ならば、なにも過半数をとる必要はありません。この場合でも、その宗教政党は国家権力に大きな影響力を行使できます。


hhttp://www.liberal-shirakawa.net/article/article2.html





伊勢神宮行っても政教分離違反?もっと怪しいのが与党にいるだろ!

TOP

アクセスカウンター

無料カウンター
無料アクセスカウンター
ブログカウンター